貸店店舗契約の流れ
該当の店舗物件を探し、条件にあう物件があったらその物件を扱う不動産業者へ問い合わせをします。
不動産業者に問い合わせをしてもらい、その物件がまだ空いているようであれば、詳細の情報を送ってもらい確認をします。
確認をしたうえで、本当に条件にあう物件と判断をされたら不動産業者へ再度問い合わせをします。
条件にあう物件を実際に見るための日時を伝えます。
本当に条件にあう店舗物件かどうか実際に外部・内部と以下5つの確認をしましょう。
権利関係の確認
設備容量の確認
什器・備品・設備等の確認(造作譲渡の場合)
看板範囲の確認
契約書類の確認
所定の申込用紙に記入捺印の上、貸主又は不動産会社へ提示致します。条件交渉を入れる場合は、申込と同時に賃貸条件、賃料発生時期、契約可能日等申し入れ致します。この時、希望の不動産を確定するのであれば、売主、仲介業者に申込み金支払うことも必要です。
*手付金とは性質が異なるため、売買契約調印前に申込を解除すれば返還されます。(*手付金を支払うと返還はされません。手付金を申し込み金と混同しないようにして下さい。)
貸主側において、申込者の選定及び信用調査を行います。3日~10日程かかります。
契約締結後、設備面等にてトラブルが生じないよう専門業者に確認をしてもらうことが大切です。電気・ガス・給水・排水・排気経路・空調機・看板掲載範囲・ゴミ処理等又、造作譲渡契約が発生する際は、譲渡物品(厨房設備、排気設備、空調機等)を確認します。
賃貸借契約書及び登記簿謄本の確認を行い、賃貸借契約書内に特殊な条文の有無、登記簿謄本から所有者、差押、競売、担保内容などを不動産業者に確認してもらいます。
物件に関することの確認がすべてできましたら、契約になります。
一般的には契約時一括にて支払いますが、金融機関の融資を受ける場合について、融資金額が不確定の場合は、契約時に手付金を支払い、融資実行後、残金を決済する方法もあります。 その際、手付金の額は物件により異なりますが、保証金の1~2割又は、賃料の1~2ヵ月が一般的です。また、手付金支払い後、 残金決済を期日までに行えない場合は、手付金の返還はされません。但し、手付契約は、申し込みが複数入っている場合は、 貸主より敬遠されますのでご注意下さい。
よくあるご質問
- テナントの場合、原状回復義務は発生しますか?スケルトンとその他の違いは何ですか?
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基本的にどの場合においても原状回復義務は発生いたします。ただし、契約開始時の引渡状態等により、どの状態まで原状回復義務があるかは、契約時にしっかりと貸主・借主双方において取り決めをされることをお勧め致します。また、スケルトンとは床・壁・天井の断熱仕上、内装仕上を撤去し、建物の構造体のみを残して全て解体した状態をいい、それ以外の天井・壁・床等が仕上がっている状態を一般的に事務所仕様(事務所仕上げ)といいます。どちらの状態まで復する必要があるかは契約内容をご確認下さい。
- 不動産の契約時に必要な費用は、敷金以外に何がありますか?
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不動産の賃貸借契約時に必要な費用は、基本的には敷金、前払賃料、仲介手数料等があります。その他では火災保険の加入が義務付けられている契約も多く(建物の賃貸の場合)、契約金としてでは無いにしてもその加入の証明が必要な場合等があります。
また、場合によっては賃貸借契約とは別に保証会社との間に保証委託契約の締結を義務つけている物件等もあります。詳しくは物件によって異なりますので、詳細については個別にお問い合わせいただくことをお勧め致します。 - 保証人がいないのですが、契約できますか?
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物件によって条件は変わりますが保証会社への加入を条件に保証人がいなくてもご契約可能な物件物件もございますので、お気軽にお問い合わせください。